一般廃棄物収集運搬サービス利用規約
2025年5月26日版
第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社松南サービスが提供する別紙のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。
第2条(本サービス利用契約)
1 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の申込書を当社に提出する方法その他当社所定の方法により、本サービスの利用登録の申し込みをするものとします。
2 次の各号に掲げる者は、本サービスの利用登録をすることができないものとします。
⑴ 過去に本規約又は本サービスの利用契約に違反したこと又は解除されたことがある者
⑵ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)
⑶ 次の関係を有する者
ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益をはかる目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
⑷ 前項各号のほか当社が不適当と認める者
3 当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。
4 第1項の申し込みを受けて、当社が本サービスの利用登録をした時に申込者と当社の間で本サービスの利用契約が成立するものとします。
第3条(届出内容の変更)
1 前条第1項に規定する申込書に契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。
2 契約者が前項の届け出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者の損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
第4条(委託業務の内容等)
当社は、別紙に従い、本サービスの内容及び利用料金を定めるものとします。
第5条(利用料金)
契約者は、別紙の定めに従い、利用する本サービスの区分に応じた本サービスの利用料金を当社に支払うものとします。
また当社は法令等改正により規定料金の変更があった場合、ならびに経済状況の変化・法令等改正その他の理由によりサービス内容の変更や収集運搬コストの変動等が生じた場合、法令に適合する範囲で料金改定を行います。その場合、第20条に則り告知するものとします。
第6条(委託)
当社は、契約者に対して提供する本サービスの全部又は一部を、法令に適合する範囲で第三者に委託することができるものとします。
第7条(委託業務の遂行)
1 受託者は、廃棄物の収集運搬に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をはじめとする法令及び許可条件を遵守するとともに、業務の公共的役割を認識し、常に環境の美化保全に努め、収集運搬条件に則り、委託者の信頼に応えるよう忠実に業務をとりおこないます。
2 一般廃棄物の収集運搬業務は、大阪市の収集カレンダーに準じ、年始(1月2日早朝から1月4日早朝まで)を休業とします。上記期間の収集運搬業務については、通常料金とは別途に当社が規定する料金を徴収するものとします。
3 受託者は、排出場所における通常の収集運搬作業時において、以下に掲げるものについては収集せず、報告書又はシールを貼付した上で残置することがあります。
① 製品・材料である疑いのあるもの等廃棄物であるか確実に判別できないもの
② 不法投棄物等申込書に記載の排出場所ではない場所から持ち込まれた廃棄物であると明らかに判断されるもの。
③ 産業廃棄物等一般廃棄物に分類されないもの
④ リサイクル家電等法令により廃棄処分をすることが禁止されているもの
⑤ 粗大ごみに該当するもの
⑥ 大量の片付けごみ等、収集運搬条件に記載されている標準的な排出量を著しく超えて排出された廃棄物
⑦ 引火性・毒性・爆発性がある等危険物の疑いがあるもの
⑧ ひと塊で概ね20キロを超える重量物・指定袋の設定重量(比重3分の1以下)を超える重量物
⑨ その他廃棄物処理施設への搬入基準を満たさないもの(未分別・指定袋以外で排出されたもの等)
4 当社の責めに帰すべき事由により、収集日に排出場所に排出された廃棄物を収集しなかった場合は、翌日に廃棄物を収集運搬するものとし、当社はその他の責任を負わないものとします。
第8条(禁止事項)
契約者は、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。
⑴ 本規約ならびに廃棄物処理法その他法令に違反する行為
⑵ 当社又は他の契約者の権利又は利益を侵害する行為
⑶ 当社に対して虚偽の届け出をする行為
⑷ 当社による本サービスの提供を妨害する行為
⑸ 自らまたは第三者を利用した次の行為
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前項各号に準ずる行為
第9条(契約者の個人情報の取り扱い)
当社は、契約者の個人情報を、個人情報保護法その他法令に従って適切に管理するものとします。
第10条(サービスの一時停止等)
当社は、気象庁発表により大阪市に最大風速25メートル以上の暴風が吹くことが予測される場合、その他従業員ならびに車両の安全確保のため必要と判断する場合、本サービスの提供を一時停止し、当社ホームページ上において告知を行うものとします。
なお、上記の場合ならびに天災その他の不可抗力による、本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、当社はその責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの利用禁止及び利用契約の解除)
1 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく直ちに契約者による本サービスの利用を禁止し、又は本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
⑴ 本契約ならびに廃棄物処理法その他法令に違反することをしたとき
⑵ 第2条第2項各号に該当したとき
⑶ 第5条に規定する利用料金の支払いを1ヶ月分以上怠ったとき
⑷ 営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき
⑸ 支払停止若しくは支払い不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
⑹ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑺ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
⑻ 解散したとき
⑼ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本サービスの利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
⑽ その他前各号に準じる事由に該当する場合
2 第1項に規定する場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務に
ついて、その期限の利益を喪失するものとします。
第12条(契約者による解除)
契約者は、2週間前までに当社に解約の申し出をすることにより、本サービスの利用契約を解除することができます。
第13条(契約期間)
収集運搬処理の委託の期間は、契約日より1年間とし、期間満了の2週間前までに解約の申し入れがない限り同一条件で更新されたものとします。
第14条(本サービスの継承)
当社は、何らかの事情により契約者に対し本サービスを提供できない場合、契約者の事前の同意に基づき、他の事業者へ収集運搬業務を継承させることがあります。
第15条(当社の損害賠償責任)
当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因又は関連して契約者が被った損害を賠償する責任を負いません。
第16条(契約者の損害賠償責任)
契約者は、その責めに帰すべき事由により本サービスの利用に起因又は関連して当社又は他の契約者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第17条(譲渡禁止)
契約者は、本規約及び本サービスの利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができません。
第18条(通知)
当社から契約者への通知は、契約者が本サービスの利用契約の申込時に当社に届け出た連絡先に宛てて発し、その通知が通常到達すべきであったときに到達したものとみなします。
第19条(合意管轄裁判所)
本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(本規約の変更)
当社は、本規約の内容を変更することができます。本規約を変更する場合、当社はその2ヶ月以上前に、当社ホームページにおいて、変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を告知します。
第21条(本サービスの終了)
当社は、本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は、その6ヶ月前までに契約者にその旨及び終了日を通知するものとします。
別紙(サービス内容と利用料金)
当社はサービス区分(A 指定袋プラン・B 実測プラン)に応じたサービスを提供し、利用料金を定めるものとします。
1. A 指定袋プラン
(1)サービス内容
l 当社は、所定の手続きによる利用申込書に記載された収集運搬条件に則り、委託者が指定する排出場所にて一般廃棄物等(普通ごみ・古紙・その他各種の資源物)を収集し、処理施設まで運搬し、処分をします。
l 当社は、あらかじめ定めた運行計画(収集ルート)に基づき、おおむね0時から8時の時間帯のいずれかの時刻に、契約者の指定する排出場所において一般廃棄物等を収集するものとします。
l 契約者は、あらかじめ当社より購入した有料の指定袋を使用し、品目ごとに分別した状態で袋の口を縛り、内容物を封入することにより一般廃棄物等を排出するものとします。
l 指定袋の破損を防止し、また当社が処理施設に支払う処分料金が過大となることを防止するため、契約者は廃棄物の実重量を比重1/3(30ℓ袋:10㎏、45ℓ袋:15㎏、70ℓ袋:23㎏)以下として排出するものとします。
l 上記の実重量を超えて排出された場合、収集せずに残置しますので内容物の重量を調整の上再度排出をお願いします。
l 所定の方法によるお申込みにより、指定袋を50枚単位(容量毎)にてお届けします。
l ただし、指定袋のお届けの頻度につきましては、1回/月以内を目安にお申し込みをお願いします。
(2)利用料金
① 基本料金
l 収集・運搬・処分の料金は大阪市の条例によります。
指定袋の種類 |
(内訳) 収集運搬処分 |
(内訳) 袋代 |
料金 (税抜) |
30リットル指定袋(実重量10㎏以下用) ひと袋あたり |
270円 |
0円 |
270円 |
45リットル指定袋(実重量15㎏以下用) ひと袋あたり |
405円 |
0円 |
405円 |
70リットル指定袋(実重量23㎏以下用) ひと袋あたり |
630円 |
0円 |
630円 |
l 上記の基本料金には、収集・運搬のほか処分の料金を含みます。
(ア) 「割増加算」となるもの
付加サービス名 |
内容 |
基本料金に対する 割増率 |
時間指定 |
収集時間帯を指定する場合 |
+20% |
無休収集 |
週7日以上収集運搬する場合 |
+10% |
引出し |
収集車投入口から5m以下 |
0% |
|
同 5mを超え 10m以下 |
+10% |
|
同 10mを超え 20m以下 |
+20% |
|
同 以下10mまでごとに |
割増率を10%加算 |
l 契約者が、一般廃棄物等を収集する時間帯を時間指定する場合は「時間指定」の付加サービスが適用されます。ただし、その時間指定に当社の運行計画(収集ルート)が適合できない場合、ご要望に沿えない場合があります。
(イ) 「定額加算」となるもの
付加サービス名 |
内容 |
基本料金に対する 加算額(税抜) |
鍵預かり |
ごみ庫などの鍵を預かり収集する場合 |
1,000円/月 |
鍵開け |
ごみ庫などの鍵を開けて収集する場合 |
200円/回 |
容器 |
反転容器(600リットル) |
3,000円/台・月 |
貸出し |
中継かご(120リットル) |
700円/台・月 |
|
ポリペール(60~75リットル) |
500円/台・月 |
袋詰め |
排出された廃棄物等を指定袋へ詰め替えて収集する場合 |
100円/詰め替えた指定袋 |
排出量実測 |
廃棄物の容量を実測する場合 |
1,000円/月 |
請求書等郵送 |
支払通知書・請求書・実測集計表等を郵送する場合 |
300円/月 |
l 「鍵開け」の回数は、週当たりの収集回数に応じて規定の「ひと月あたりの平均収集回数」によります。
l 「排出量実測」は収集日毎に収集担当者が容積ベースでの目測により行い、毎月1日から末日までの排出量を集計した「排出実績表」を電子メールにて送付します。
l
「支払通知書」「請求書」「実測集計表」その他の証票は原則電子メールにて送付しますが、契約者の希望により書面を発行・郵送する場合は「請求書等郵送」の付加サービスが適用されます。
(3)支払総額・請求・お支払い方法等について
① 支払総額
l 「支払総額」は「基本料金」と「付加サービス料金」を加算したものとなります。
l 「付加サービス料金」のうち、「割増加算」については、指定袋の購入時に購入分の「基本料金」全額に対して加算します。
l 「付加サービス料金」のうち、「定額加算」については、月毎の請求時にまとめて加算します。
② 請求
l 請求は、毎月末を締め日とします。
l 支払通知書ならびに請求書は原則として電子メールにて送付いたします。
③ お支払方法
l 利用料金は、当社が指定する料金収納サービスが定める日(料金締め日の翌月27日ごろ)に、契約者の指定した口座から「口座引き落とし」にてお支払いいただきます。その場合、料金収納サービスの利用料は当社が負担するものとします。
l
契約者の希望により料金収納サービスを利用しない場合、利用料金は、締め日の翌月末日を期限として、当社が指定する金融機関口座への振り込みによりお支払いいただきます。その場合、振込手数料等の費用は契約者が負担するものとします。
(4)その他
l 契約者がサービス区分の変更を希望する場合は、当社に変更届出書を提出するものし、サービス区分の変更開始日は下表のとおりとします。
サービス区分の変更開始日 |
|
1日から20日まで |
翌月 1日より |
21日から月末日まで |
翌々月 1日より |
l
契約者の申し込みにより当社が指定袋を契約者に引き渡した時点で、契約者は指定袋を購入したものとします。また、一旦購入された指定袋は、契約の解除その他のいかなる理由に関わらず返品受付・払い戻しは行いません。
2. B 実測プラン
(1)サービス内容
l 当社は、所定の手続きによる利用申込書に記載された収集運搬条件に則り、委託者が指定する排出場所にて一般廃棄物等(普通ごみ・古紙・その他各種の資源物)を収集し、処理施設まで運搬し、処分をします。
l 当社は、あらかじめ定めた運行計画(収集ルート)に基づき、おおむね0時から8時の時間帯のいずれかの時刻に、契約者の指定する排出場所において一般廃棄物等を収集するものとします。
l
契約者は、大阪市が定める排出基準に適合した「中身の見えるごみ袋」を使用し、品目ごとに分別した状態で袋の口を縛り、内容物を封入することにより一般廃棄物等を排出するものとします。
※大阪市では平成20年1月より「中身の見えるごみ袋での排出」を指定しています。
l ごみ袋の破損を防止し、また当社が処理施設に支払う処分料金が過大となることを防止するため、契約者は廃棄物の実重量を比重1/3(30ℓ袋:10㎏、45ℓ袋:15㎏、70ℓ袋:23㎏)以下として排出するものとします。
l 上記の実重量を超えて排出された場合、収集せずに残置しますので内容物の重量を調整の上再度排出をお願いします。
l 一般廃棄物等の収集時に当社の作業員が排出量(容積)を目測にて実測し、月間合計排出量(容積)を基に料金を算定し請求いたします。
l 実測作業等に伴う手数料として、「排出量実測」の付加サービス料金をお支払いいただきます。
(2)利用料金
① 基本料金
l 収集・運搬・処分の料金は大阪市の条例によります。
廃棄物等の容積 |
料金(税抜) |
容積0リットル(換算重量0㎏相当) 以上 容積30リットル(換算重量10㎏相当) 以下 |
270円 |
容積30リットル(換算重量10㎏相当) を超えて 容積60リットル(換算重量20㎏相当) 以下 |
540円 |
以下 容積30リットル(換算重量10㎏) までごとに |
270円を加算 |
l 上記の基本料金には、収集・運搬のほか処分の料金を含みます。
l 基本料金は、月間の合計排出量に対して上記の料金表を適用し算定します。
l 換算重量とは、収集運搬料金を算定するために廃棄物の容積を一定の係数を使って重量の単位に換算したものです。通常、収集する廃棄物の実際の重量(実重量)とは異なります。(大阪市条例に基づく)
l 収集条件に定める収集日に一般廃棄物等の排出がなかった、もしくは30リットル以下の排出量であった場合、その日は30リットルの排出があったものとして排出量を認定します。
l 大阪市が定める「中身の見えるごみ袋」を使用せずに排出される資源物は、実測の容積にて排出量を認定します。(例、標準的な大きさの段ボール 7.5リットル/枚・一斗缶 4リットル/缶 など)
② 付加サービス料金
(ア) 「割増加算」となるもの
付加サービス名 |
内容 |
基本料金に対する 割増率 |
時間指定 |
収集時間帯を指定する場合 |
+20% |
無休収集 |
週7日以上収集運搬する場合 |
+10% |
引出し |
収集車投入口から5m以下 |
0% |
|
同 5mを超え 10m以下 |
+10% |
|
同 10mを超え 20m以下 |
+20% |
|
同 以下10mまでごとに |
割増率を10%加算 |
l 契約者が、一般廃棄物等を収集する時間帯を時間指定する場合は「時間指定」の付加サービスが適用されます。ただし、その時間指定に当社の運行計画(収集ルート)が適合できない場合、ご要望に沿えない場合があります。
(イ) 「定額加算」となるもの
付加サービス名 |
内容 |
基本料金に対する 加算額(税抜) |
鍵預かり |
ごみ庫などの鍵を預かり収集する場合 |
1,000円/月 |
鍵開け |
ごみ庫などの鍵を開けて収集する場合 |
200円/回 |
容器 |
反転容器(600リットル) |
3,000円/台・月 |
貸出し |
中継かご(120リットル) |
700円/台・月 |
|
ポリペール(60~75リットル) |
500円/台・月 |
袋詰め |
排出された廃棄物等を指定袋へ詰め替えて収集する場合 |
100円/詰め替えた指定袋 |
排出量実測 |
廃棄物の容量を実測する場合 |
1,000円/月 |
請求書等郵送 |
支払通知書・請求書・実測集計表等を郵送する場合 |
300円/月 |
l 「鍵開け」の回数は、週当たりの収集回数に応じて規定の「ひと月あたりの平均収集回数」によります。
l 「排出量実測」は収集日毎に収集担当者が容積ベースでの目測により行い、毎月1日から末日までの排出量を集計した「排出実績表」を電子メールにて送付します。
l
「支払通知書」「請求書」「実測集計表」その他の証票は原則電子メールにて送付しますが、契約者の希望により書面を発行・郵送する場合は「請求書等郵送」の付加サービスが適用されます。
(3)支払総額・請求・お支払い方法等について
① 支払総額
l 「支払総額」は「基本料金」と「付加サービス料金」を加算したものとなります。
l 「付加サービス料金」のうち、「割増加算」については、「基本料金」全額に対して加算します。
l 「付加サービス料金」のうち、「定額加算」については、月毎の請求時にまとめて加算します。
② 請求
l 請求は、毎月末を締め日とします。
l 支払通知書ならびに請求書は原則として電子メールにて送付いたします。
③ お支払方法
l 利用料金は、当社が指定する料金収納サービスが定める日(料金締め日の翌月27日ごろ)に、契約者の指定した口座から「口座引き落とし」にてお支払いいただきます。その場合、料金収納サービスの利用料は当社が負担するものとします。
l
契約者の希望により料金収納サービスを利用しない場合、利用料金は、締め日の翌月末日を期限として、当社が指定する金融機関口座への振り込みによりお支払いいただきます。その場合、振込手数料等の費用は契約者が負担するものとします。
(4)その他
① 契約者がサービス区分の変更を希望する場合は、当社に変更届出書を提出するものし、サービス区分の変更開始日は下表のとおりとします。
変更届出書の提出日 |
サービス区分の変更開始日 |
1日から20日まで |
翌月 1日より |
21日から月末日まで |
翌々月 1日より |
3. 「ひと月あたりの平均収集回数」について
l 付加サービス「鍵開け」の回数は、月毎の暦日数に関わらず、下表に基づき算定するものとします。
1週間あたりの収集回数 |
ひと月あたりの平均収集回数 |
7回 /週 |
30回 /月 |
6回 /週 |
26回 /月 |
5回 /週 |
21回 /月 |
4回 /週 |
17回 /月 |
3回 /週 |
13回 /月 |
2回 /週 |
9回 /月 |
1回 /週 |
4.5回 /月 |
以上